大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)1435 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人小泉英一、同枡井雅生の上告趣意第一点について。

所論は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であり、その

余は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当

らない。

同第二点ないし第四点について。

所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反(記録に徴しても、所論供述調書が所論の

ごとき強制、暴行、脅迫により得られたと疑うべき証跡は存しない。)の主張であ

つて、適法な上告理由に当らない。

同第五点について。

所論は、憲法三一条違反をいうが、記録に徴しても、所論供述調書の任意性を疑

うべき証跡は存しないから、論旨はその前提を欠き、その余は、単なる訴訟法違反

の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第六点について。

所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第七点について。

所論のうち、憲法一一条、一三条違反をいう点は、原審で主張も判断もなかつた

事項に関する違憲の主張であつて、適法な上告理由に当らず、同一四条違反をいう

点は、刑法二〇〇条が憲法の同条項に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(

昭和二四年(れ)第二一〇五号同二五年一〇月二五日判決、刑集四巻一〇号二一二

六頁)とするところであつて、今でもこれを変更する必要を認めないから、論旨は

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理由がない。

同第八点について。

所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反および量刑不当の主張であつて、適法な上

告理由に当らない。

同第九点について。

所論は、憲法三八条二項違反および判例違反をいうが、記録に徴しても、所論供

述調書の任意性を疑うべき証跡は存しないから、論旨はいずれもその前提を欠き、

その余は、単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて適法な上告理由に当らない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

昭和四二年一一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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